法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩によ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成31年(受)第184号

令和2年7月7日

親子関係存在確認請求事件

【判示事項】    法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める

【判決要旨】    法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める。

【参照条文】    法の適用に関する通則法29-1

          法の適用に関する通則法附則2

          法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)附則2

          法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)18-1

          法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)22

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集74巻4号1152頁