貨物定期航空運送事業等を目的とする被告を実行運送人とする航空運送中に,カートンに積み付けられてい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貨物定期航空運送事業等を目的とする被告を実行運送人とする航空運送中に,カートンに積み付けられていた婦人靴が水濡れにより全損になった場合の被告の損害賠償責任の有無が問われた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第40408号

平成24年11月16日

損害賠償請求事件

【判示事項】    貨物定期航空運送事業等を目的とする被告を実行運送人とする航空運送中に,カートンに積み付けられていた婦人靴が水濡れにより全損になった場合の被告の損害賠償責任の有無が問われた事案。

裁判所は,本件貨物は,被告の管理下において,本件事故が発生したといえるが,その梱包には,荷送人による荷造りの欠陥,すなわち,空港で予想される降雨に耐えない梱包の欠陥があり,事故は,梱包の欠陥により発生したものであるから,被告には,事故につき免責事由が認められるとした。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載