瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成19年(あ)第2081号

平成20年3月4日

覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

【判示事項】    いわゆる瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

【参照条文】    覚せい剤取締法13

          覚せい剤取締法41

          関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109-1

          関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109-3

          刑法43

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載