訴外人(当時15歳)が乗船するエンジンを切った状態で漂泊中の水上オートバイに被告(当時15歳)が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴外人(当時15歳)が乗船するエンジンを切った状態で漂泊中の水上オートバイに被告(当時15歳)が操縦する水上オートバイが衝突した死亡事故につき,亡訴外人の両親の原告らが,被告とその親の被告に対し損害賠償を求めた事案。

 

大阪地方裁判所判決/平成30年(ワ)第7101号

令和元年11月6日

損害賠償請求事件

【判示事項】    訴外人(当時15歳)が乗船するエンジンを切った状態で漂泊中の水上オートバイに被告(当時15歳)が操縦する水上オートバイが衝突した死亡事故につき,亡訴外人の両親の原告らが,被告とその親の被告に対し損害賠償を求めた事案。

裁判所は,亡訴外人が被告の水上オートバイの動静を監視していなかったことが事故の発生に寄与したとは認められず,被告親が,操縦免許を有していないことを知りながら中学生に危険性のある水上オートバイの使用を認めたことに根本的な原因があるとし,被告が被告親に水上オートバイで遊走することの許可を求めなければ事故が発生することもなかったなどとして過失相殺を認めず,損害として,治療費,葬儀費用,逸失利益等,慰謝料等を算定し,損益相殺後,請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載