申立外人との燃料供給契約により,相手方(香港籍)が,申立人所有の船舶(中国船籍)に供給した売掛債権を被担保債権として,船舶先取特権に基づき船舶競売を申し立て,その旨の船舶競売開始決定につき,申立人がその取消しを求めた執行異議の事案。
福岡地方裁判所決定/平成19年(ヲ)第221号
平成20年9月8日
執行異議事件
【判示事項】 申立外人との燃料供給契約により,相手方(香港籍)が,申立人所有の船舶(中国船籍)に供給した売掛債権を被担保債権として,船舶先取特権に基づき船舶競売を申し立て,その旨の船舶競売開始決定につき,申立人がその取消しを求めた執行異議の事案。
裁判所は,外国船舶に関する船舶先取特権の準拠法は,被担保債権(本件供給契約)の準拠法たる香港法と差押地である法廷地法の累積適用によるのが最も合理的であるとした上で,被担保債権の準拠法(香港法)では,本件供給契約の債務者とは別法人の申立人(所有者)に対して船舶先取特権の成立を認めることはできないとして,同競売開始決定を取消し,船舶競売の申立を却下した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載