収益物件である競売建物につき契約書記載の賃料額と実際に支払われている賃料額とに齟齬があるのにその | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

収益物件である競売建物につき契約書記載の賃料額と実際に支払われている賃料額とに齟齬があるのにその事実が現況調査報告書に記載されていなかった場合において、現況調査の違法を理由とする買受人の国家賠償請求が控訴審で第一審より増額して認容された事例

 

大阪高等裁判所判決/平成28年(ネ)第1596号

平成29年1月27日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    収益物件である競売建物につき契約書記載の賃料額と実際に支払われている賃料額とに齟齬があるのにその事実が現況調査報告書に記載されていなかった場合において、現況調査の違法を理由とする買受人の国家賠償請求が控訴審で第一審より増額して認容された事例

【参照条文】    国家賠償法1-1

          民事執行法57

          民事訴訟法248

【掲載誌】     判例時報2348号24頁