1級河川荒川で大学端艇部の学生がエイトの練習中、無免許操縦の競艇用モーターボートとの衝突事故により死傷した事故につき、事故発生現場付近における右モーターボートの走行等は、河川の自由使用の範ちゅうを越えるものでなく、河川管理権の対象に含まれないから、建設大臣にはその走行等を規制する権限や義務はないとして、国の国家賠償法1条及び2条の責任を否定した事例
東京地方裁判所判決/昭和54年(ワ)第3077号
昭和57年3月29日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1級河川荒川で大学端艇部の学生がエイトの練習中、無免許操縦の競艇用モーターボートとの衝突事故により死傷した事故につき、事故発生現場付近における右モーターボートの走行等は、河川の自由使用の範ちゅうを越えるものでなく、河川管理権の対象に含まれないから、建設大臣にはその走行等を規制する権限や義務はないとして、国の国家賠償法1条及び2条の責任を否定した事例
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集33巻1~4号708頁
訟務月報28巻8号1514頁
判例時報1044号407頁