無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年改正前)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
最高裁判所第1小法廷判決/平成30年(受)第1519号
令和2年10月15日
未払時間外手当金等請求事件
日本郵便・佐賀事件
【判示事項】 1 無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(①事件)
【判決要旨】 郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して有給休暇である夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員である有期契約労働者に対してこれを与えないという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たる。
(1)上記無期契約労働者に対して上記の夏期休暇及び冬期休暇が与えられているのは,年次有給休暇や病気休暇等とは別に,労働から離れる機会を与えることにより,心身の回復を図るという目的によるものである。
(2)上記の夏期休暇及び冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記無期契約労働者の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。
(3)上記有期契約労働者は,契約期間が6か月以内とされるなど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。
【参照条文】 労働契約法(平30法71号改正前)20
【掲載誌】 裁判所時報1754号1頁
判例タイムズ1483号54頁
労働判例1229号5頁