高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準とすることは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求する控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
名古屋高等裁判所判決/令和2年(ネ)第203号
令和2年7月30日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準とすることは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求する控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載