無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/令和元年(受)第1190号、令和元年(受)第1191号

令和2年10月13日

損害賠償等請求事件

メトロコマース事件

【判示事項】    1 無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例(①事件)

【判決要旨】    地下鉄の駅構内の売店における販売業務に従事する無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で,同業務に従事する有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,上記有期契約労働者が必ずしも短期雇用を前提としていたものとはいえないこと等をしんしゃくしても,次の(1)~(5)など判示の事情の下においては,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらない。

          (1)上記売店を経営する会社は,退職する無期契約労働者に対し,一時金として退職金を支給する制度を設けており,退職金規程により,その支給対象者の範囲や支給基準,方法等を定めていたところ,上記退職金は,無期契約労働者の職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有し,無期契約労働者としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から,様々な部署等で継続的に就労することが期待される無期契約労働者に対し支給することとされたものである。

          (2)上記販売業務に従事する無期契約労働者と有期契約労働者の業務の内容はおおむね共通するものの,無期契約労働者は,休暇や欠勤で不在の販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代務業務を担当していたほか,複数の売店を統括し,上記販売業務のトラブル処理等を行うエリアマネージャー業務に従事することがあったのに対し,有期契約労働者は,上記販売業務に専従していたものであり,両者の職務の内容に一定の相違があった。

          (3)上記販売業務に従事する無期契約労働者は配置転換等を命ぜられる現実の可能性があったのに対し,同業務に従事する有期契約労働者は配置転換等を命ぜられることはなく,両者の職務の内容及び配置の変更の範囲に一定の相違があった。

          (4)上記会社においては,全ての無期契約労働者が同一の雇用管理の区分に属するものとして同じ就業規則等により同一の労働条件の適用を受けていたが,上記販売業務に従事する無期契約労働者は,本社の各部署や事業所等に配置され配置転換等を命ぜられることがあった他の多数の無期契約労働者とは職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲を異にしていたところ,関連会社等の再編成の経緯やその職務経験等に照らし,賃金水準を変更したり,他の部署に配置転換等をしたりすることが困難な事情があったことがうかがわれる。

          (5)上記会社は,無期契約労働者へ段階的に職種を変更するための開かれた試験による登用制度を設け,相当数の有期契約労働者を無期契約労働者に登用していた。

(補足意見及び反対意見がある。)

【参照条文】    労働契約法(平30法71号改正前)20

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集74巻7号1901頁

          裁判所時報1753号7頁