船荷証券裏面の約款の解釈から、運送人の負う損害賠償額は、CIF価額を基に算定される額に限定されるとした事例
東京地方裁判所判決/平成6年(ワ)第1751号
平成7年10月30日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 船荷証券裏面の約款の解釈から、運送人の負う損害賠償額は、CIF価額を基に算定される額に限定されるとした事例
2 遅延損害金の請求は、主たる債権の準拠法によるものであるが、右準拠法には遅延損害金の規定がないとして、右請求を棄却した事例
【参照条文】 法例7
1936年米国海上運送法
【掲載誌】 判例タイムズ921号282頁