船荷証券裏面の約款の解釈から、運送人の負う損害賠償額は、CIF価額を基に算定される額に限定される | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船荷証券裏面の約款の解釈から、運送人の負う損害賠償額は、CIF価額を基に算定される額に限定されるとした事例

 

東京地方裁判所判決/平成6年(ワ)第1751号

平成7年10月30日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 船荷証券裏面の約款の解釈から、運送人の負う損害賠償額は、CIF価額を基に算定される額に限定されるとした事例

2 遅延損害金の請求は、主たる債権の準拠法によるものであるが、右準拠法には遅延損害金の規定がないとして、右請求を棄却した事例

【参照条文】    法例7

          1936年米国海上運送法

【掲載誌】     判例タイムズ921号282頁