知事が,原告の行う広告表示等につき特定商取引に関する法律違反があるとして,業務停止命令に先立って | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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知事が,原告の行う広告表示等につき特定商取引に関する法律違反があるとして,業務停止命令に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告表示について訂正が行われるか否かを確認することなく業務停止を命じたことには裁量権を濫用した違法があるとして,当該業務停止命令を取り消した事例

 

さいたま地方裁判所判決/平成22年(行ウ)第29号

平成23年2月2日

業務停止命令処分取消請求事件

【判示事項】    知事が,原告の行う広告表示等につき特定商取引に関する法律違反があるとして,業務停止命令に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告表示について訂正が行われるか否かを確認することなく業務停止を命じたことには裁量権を濫用した違法があるとして,当該業務停止命令を取り消した事例

【参照条文】    特定商取引に関する法律51-1

          特定商取引に関する法律53

          特定商取引に関する法律54

          特定商取引に関する法律55

          特定商取引に関する法律57-1

          行政事件訴訟法30

【掲載誌】     判例タイムズ1357号87頁

          判例時報2109号41頁