マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権な | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例

 

京都地方裁判所判決/平成19年(ワ)第824号

平成22年10月5日

損害賠償請求事件

【判示事項】    マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例

【参照条文】    民法709

          民法710

【掲載誌】     判例時報2103号98頁