ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和44年(オ)第1256号

昭和50年4月25日

賃金請求事件

【判示事項】    1、ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性

2、ロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務

【判決要旨】    1、ロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認されるかどうかは、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによってこれを決すべきである。

2、ロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務をまぬかれる。

【参照条文】    労働組合法8

          労働関係調整法7

          民法536-2

          民法623

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集29巻4号481頁