種苗法に基づき品種登録されたまいたけの育成者権を有する原告が,被告らが購入した上記まいたけの種菌 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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種苗法に基づき品種登録されたまいたけの育成者権を有する原告が,被告らが購入した上記まいたけの種菌を自家増殖し,まいたけを生産,販売した行為が,原告の育成者権を侵害するとして,被告らに対し,まいたけの種苗の生産,譲渡等の差止め及び廃棄,謝罪広告及び損害賠償を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成20年(ワ)第23647号

平成21年2月27日

育成者権侵害差止等請求事件

【判示事項】    種苗法に基づき品種登録されたまいたけの育成者権を有する原告が,被告らが購入した上記まいたけの種菌を自家増殖し,まいたけを生産,販売した行為が,原告の育成者権を侵害するとして,被告らに対し,まいたけの種苗の生産,譲渡等の差止め及び廃棄,謝罪広告及び損害賠償を求めた事案について,被告Y1による本件登録品種の種苗の利用について,種苗法21条2項の適用は認められず,自家増殖によって得た種苗を用いて生産された被告ら商品の販売について,原告がこれを許諾したと認めるに足る証拠はないとして差止請求を認容し,認定した損害額の限度で損害賠償請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載