大阪市営地下鉄駅ホームにおける点字ブロック等の視覚障害者用安全設備の設置方法について、国家賠償法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪市営地下鉄駅ホームにおける点字ブロック等の視覚障害者用安全設備の設置方法について、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵がないとされた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成11年(ワ)第3638号

平成13年10月15日

損害賠償請求事件

【判示事項】    大阪市営地下鉄駅ホームにおける点字ブロック等の視覚障害者用安全設備の設置方法について、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵がないとされた事例

【参照条文】    国家賠償法2-1

          国家賠償法1-1

          民法415

【掲載誌】     判例タイムズ1107号205頁

          判例時報1794号88頁