農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格 名古屋高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格

 

名古屋高等裁判所判決/平成25年(行コ)第70号

平成25年12月19日

農地転用許可取消請求控訴事件

【判示事項】    農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格

【判決要旨】    農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載