組合規約の定めに反する組合解散決議は無効
最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第438号
昭和49年9月30日
組合費返還請求事件
【判示事項】 組合規約の定めに反する組合解散決議は無効
【判決要旨】 1、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票による旨の定めがある場合にぶいて、それ以外の採決方法によつてされた組合解散決議は、あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認められるときのほかは、客観的にみてその採決方法によらざるをえないと認めるに足りる特段の事情が存しないかぎり、無効である。
2、労働組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、その結果組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態を生じた場合に、はじめて、組合の分裂という法理の導入の可否につき検討する余地を生ずる。
【参照条文】 労働組合法2章
労働組合法10
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事112号819頁
判例時報760号97頁
労働判例218号44頁