原告らが被告に対し,解雇の意思表示が無効として,雇用契約に基づき,①労働契約上の地位の確認,②解 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告らが被告に対し,解雇の意思表示が無効として,雇用契約に基づき,①労働契約上の地位の確認,②解雇された日の翌月からの給与及び賞与の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第18447号

平成22年8月26日

地位確認等請求事件

【判示事項】    原告らが被告に対し,解雇の意思表示が無効として,雇用契約に基づき,①労働契約上の地位の確認,②解雇された日の翌月からの給与及び賞与の支払を求めた事案。

裁判所は,①解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められず,解雇権の濫用で無効として請求を認容し,②解雇期間中に使用者に請求できる賃金額は,解雇されなければ雇用契約上確実に支給される基本給及び諸手当の合計額と解すべきとして認定した賃金額の限度で給与請求を認容し,賞与請求権の根拠となる就業規則等の存在を認められず,就労実績もない解雇期間中の賞与の請求はできないとして賞与請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載