法の適用に関する通則法42条を適用し,養子縁組を認めないイスラム法の適用を排除した事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法の適用に関する通則法42条を適用し,養子縁組を認めないイスラム法の適用を排除した事例

 

宇都宮家庭裁判所審判/平成17年(家)第506号

平成19年7月20日

養子縁組許可申立事件

【判示事項】    法の適用に関する通則法42条を適用し,養子縁組を認めないイスラム法の適用を排除した事例

【判決要旨】    イラン人夫と日本人妻がイラン人未成年者との養子縁組の許可を求めた事案において,養子縁組を認めていないイラン人夫の本国法を適用することは我が国の公の秩序に適合しないというべきであるから,法の適用に関する通則法42条により,その適用を否定するのが相当である。

【参照条文】    民法792

          民法795

          民法797-1

          法の適用に関する通則法31-1

          法の適用に関する通則法42

【掲載誌】     家庭裁判月報59巻12号106頁