覚せい剤であることの認定資料。
最高裁判所第3小法廷判決/昭和29年(あ)第3388号
昭和31年10月23日
覚せい剤取締法違反
【判示事項】 覚せい剤であることの認定資料。
【判決要旨】 覚せい剤取締法違反事件の物件が覚せい剤であることを、薬品会社の社長である被告人および薬品ブローカーで右物件を譲り受けた者などの各供述によつて認めても、不法ではない。
【参照条文】 覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正前のもの)2
覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正前のもの)17
刑事訴訟法317
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事115号131頁
刑事裁判資料222号295頁