覚せい剤であることの認定資料。 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

覚せい剤であることの認定資料。

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和29年(あ)第3388号

昭和31年10月23日

覚せい剤取締法違反

【判示事項】    覚せい剤であることの認定資料。

【判決要旨】    覚せい剤取締法違反事件の物件が覚せい剤であることを、薬品会社の社長である被告人および薬品ブローカーで右物件を譲り受けた者などの各供述によつて認めても、不法ではない。

【参照条文】    覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正前のもの)2

          覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正前のもの)17

          刑事訴訟法317

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事115号131頁

          刑事裁判資料222号295頁