海運局長と旅客定期航路事業者との間の契約に基く右業者の申請に対して右局長がした船舶の建造を承認す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海運局長と旅客定期航路事業者との間の契約に基く右業者の申請に対して右局長がした船舶の建造を承認する旨の通知は、抗告訴訟の対象となる処分か。

 

横浜地方裁判所判決/昭和31年(行)第2号

昭和31年11月17日

船舶建造認可処分取消請求事件

【判示事項】    海運局長と旅客定期航路事業者との間の契約に基く右業者の申請に対して右局長がした船舶の建造を承認する旨の通知は、抗告訴訟の対象となる処分か。

【判決要旨】    競争関係にある2の旅客定期航路事業者間の不当な造船競争を防止するため、船舶の新造をなすについては海運局長の承認をうべき旨を右局長および前記2業者の3者間において契約したとしても、右契約は、局長と業者との間に有権的な支配関係を形成せしめるものでないから、右契約に基く業者の申請に対して局長がした船舶の建造を承認する旨の通知は、法律上なんらの効力を有するものでなく、抗告訴訟の対象となる処分とはいいがたい。

【掲載誌】     行政事件裁判例集7巻11号2891頁

          訟務月報3巻1号94頁