船舶衝突事故により公用船が損害を受けた場合に船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船舶衝突事故により公用船が損害を受けた場合に船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)に基づく責任制限の適用の有無(積極)

 

仙台地方裁判所気仙沼支部判決/昭和58年(ワ)第10号

昭和60年3月30日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)に基づく責任制限手続開始決定がなされている場合と船主に対する民法715条1項に基づく損害賠償請求権の行使の可否

2 船舶衝突事故により公用船が損害を受けた場合に船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)に基づく責任制限の適用の有無(積極)

【判決要旨】    1 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)に基づく責任制限手続開始決定がなされている場合において、船主に対する民法715条1項に基づいて有する損害賠償請求権の行使は、同責任制限手続が廃止されない限り許されない。

2 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)に基づく責任制限は、公用船が損害を受けた場合にも適用がある。

【参照条文】    民法715-1

          船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)2

          船舶の所有者等の責任の制限に関する法律26

【掲載誌】     訟務月報31巻11号2784頁