すでになされた商業登記の抹消が許される場合 東京地方裁判所決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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すでになされた商業登記の抹消が許される場合

 

東京地方裁判所決定/昭和45年(行ク)第68号

昭和45年11月19日

商号登記処分効力執行停止申立事件

【判示事項】    1、すでになされた商業登記の抹消が許される場合

2、商業登記の効力の停止を求める申立が、本案について理由がないことが明らかであるとして却下された事例

【判決要旨】    1、すでになされた商業登記が、実体的に登記の効力が疑われる場合であつても、商業登記法109条1項各号に定める事由に当たるほかは、当該名義人の意思に基づくか、あるいは同名義人に対して既判力の及ぶ判決に基づく場合に限るものと解すべきである。

2、省略

【参照条文】    商業登記法109-1

          商業登記法110-1

          行政事件訴訟法25-3

          商業登記法24

【掲載誌】     訟務月報17巻3号446頁

          判例時報616号62頁