東京都が道路法施工法5条1項により国から無償貸付けを受けている都道敷の使用権は、地方自治法238条1項4号にいう「その他これらに準ずる権利」に当たるか
東京高等裁判所判決/昭和61年(行コ)第25号
昭和62年4月9日
不作為の違法確認請求控訴事件
【判示事項】 1、都が道路法施工法5条1項により国から無償貸付けを受けている都道敷の使用権は、地方自治法238条1項4号にいう「その他これらに準ずる権利」に当たるか
2、1掲記の使用権が、地方自治法242条1項所定の「財産」に当たらないとされた事例
3、1掲記の都道敷の不法占有に対する管理上の措置は専ら道路法に基づく行政処分としてされるべきであるとして、都知事が右都道敷の不法占用を放置していることが、住民訴訟の対象となる財務会計上の怠る事実に当たらないとされた事例
4、都が1掲記の都道敷の占有者に対して有する東京都道路占用料等徴収条例(昭和27年東京都条例代100号)所定の占用料相当の損害金請求債権の行使を都知事が懈怠していることが、住民訴訟の対象となる財務会計上の怠る事実に当たるとされた事例
5、地方鉄道法4条ただし書所定の主務大臣の許可のあった範囲の1掲記の都道敷部分を地下鉄敷設及びこれに必要な工事の施行のため帝都高速度交通営団が占有、使用することについては、これについて別個に道路法32条に基づく占用許可を要するか否かにかかわらず、都知事が道路管理者の都を代表して右工事の施行方法を承認したことにより、その不法行為性が阻却されるとした事例
【判決要旨】 1、都が道路法施行法5条1項により国から無償貸付を受けている都道敷の使用権は、地方自治法238条1項4号にいう「その他これらに準ずる権利」に当たらない。
2~5、省略
【掲載誌】 行政事件裁判例集38巻4~5号360頁