労働組合法第14条にいわゆる署名の意義 最高裁判所大法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働組合法第14条にいわゆる署名の意義

 

最高裁判所大法廷決定/昭和25年(ク)第103号

昭和26年4月2日

仮処分申請事件

【判示事項】    労働組合法第14条にいわゆる署名の意義

          強制執行着手前の請求異議の拒否

【判決要旨】    労働組合法第14条にいわゆる署名とは、みずから自己の氏名を書くことをいい、記名捺印の場合を含まない。

          請求異議の訴は強制執行の着手前であってもこれを提起することができる。

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集5巻5号195頁