マンション建築工事による騒音被害等を理由とする損害賠償請求が一部認容され,景観権又は景観利益,圧 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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マンション建築工事による騒音被害等を理由とする損害賠償請求が一部認容され,景観権又は景観利益,圧迫感のない生活利益,日照権及びプライバシー権の侵害を理由とするマンションの一部撤去請求及び損害賠償請求が棄却された事例

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第17264号

平成17年11月28日

建築差止等請求事件

【判示事項】    マンション建築工事による騒音被害等を理由とする損害賠償請求が一部認容され,景観権又は景観利益,圧迫感のない生活利益,日照権及びプライバシー権の侵害を理由とするマンションの一部撤去請求及び損害賠償請求が棄却された事例

【掲載誌】     判例時報1926号73頁