法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否

 

最高裁判所大法廷判決/昭和37年(あ)第1866号

昭和39年7月1日

関税法違反、物品税法違反被告事件

【判示事項】    法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否

【判決要旨】    法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により、第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたつては、被告人に対して犯罪事実に関する弁解、防禦の機会が与えられているかぎり、改めてその法人に対してこれらの機会を与えることを要しない。

【参照条文】    関税法118-1

          憲法29

          憲法31

          刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集18巻6号323頁