法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否
最高裁判所大法廷判決/昭和37年(あ)第1866号
昭和39年7月1日
関税法違反、物品税法違反被告事件
【判示事項】 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否
【判決要旨】 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により、第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたつては、被告人に対して犯罪事実に関する弁解、防禦の機会が与えられているかぎり、改めてその法人に対してこれらの機会を与えることを要しない。
【参照条文】 関税法118-1
憲法29
憲法31
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集18巻6号323頁