運転免許証の更新手数料及び講習手数料の額につき「実費を勘案して政令で定める」とする道路交通法112条8項(平成11年改正前)の趣旨
東京高等裁判所/平成14年(ネ)第3656号
平成15年1月29日
【判示事項】 1 運転免許証の更新手数料及び講習手数料の額につき「実費を勘案して政令で定める」とする道路交通法112条8項(平成11年法律第87号による改正前のもの)の趣旨
2 運転免許証の更新時に必要な手数料を定めた法令等の制定に当たり,費用の額及びこれを前提とする手数料の算定について,行政権に与えられた裁量の範囲を逸脱しているとすべき点はないとされた事例
【判決要旨】 1 道路交通法が運転免許証の更新手数料及び講習手数料の額を定めることを政令にゆだねた趣旨は,機動的,弾力的に手数料の額を定めることを可能にし,かつ,手数料積算の資料を収集・取得しやすい立場にある行政機関の判断を尊重しようというものである。
2 〈略〉
【参照条文】 憲法29
国家賠償法1-1
国家賠償法1-2
道路交通法112-8(平成11年法律第87号による改正前のもの)
講習時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則2
運転免許に係る講習に関する規則5-1(平成12年国家公安委員会規則第8号による改正前のもの)
【掲載誌】 訟務月報49巻11号3111頁