日本巨峰会から商標権の専用使用権の設定を受け,その登録を受けた原告が,被告による標章を表示した出 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本巨峰会から商標権の専用使用権の設定を受け,その登録を受けた原告が,被告による標章を表示した出荷用包装資材の製造販売が専用使用権を侵害するとして,その製造販売の差止,標章の抹消を求め,これに対して被告は,登録商標の「巨峰」の語は普通名称であるとして争った事案

 

大阪地方裁判所/平成13年(ワ)第9153号

平成14年12月12日

民事訴訟事件

【判示事項】    1,日本巨峰会から商標権の専用使用権の設定を受け,その登録を受けた原告が,被告による標章を表示した出荷用包装資材の製造販売が専用使用権を侵害するとして,その製造販売の差止,標章の抹消を求め,これに対して被告は,登録商標の「巨峰」の語は普通名称であるとして争った事案

2,大阪地裁は,被告標章について,外観,呼称及び観念において本件登録標章と同一ないし類似するが,巨峰という語はぶどうの1品種を表す普通名称(商標法26条1項2号)に当たり,それを普通に用いられる方法で表示したものであるから本件専用使用権の効力は被告標章に及ばないとして原告の請求を棄却した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載