地下鉄半蔵門線の建設に関する千代田区長の鉄道工事施行方法承認は、道路占用許可処分にはあたらない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地下鉄半蔵門線の建設に関する千代田区長の鉄道工事施行方法承認は、道路占用許可処分にはあたらない

 

東京地方裁判所判決/昭和53年(行ウ)第168号、昭和54年(行ウ)第97号

昭和56年10月13日

異議申立却下決定・審査請求却下決定各取消請求事件

【判示事項】    1、地下鉄半蔵門線の建設に関する千代田区長の鉄道工事施行方法承認は、道路占用許可処分にはあたらない

2、地下鉄を道路面下に敷設することの許可を受けても道路を占用するためには道路管理者の道路占用の許可を要する

【参照条文】    道路法32

          地方鉄道法4

          軌道法4

【掲載誌】     行政事件裁判例集32巻10号1794頁

          判例タイムズ460号133頁

          判例時報1019号44頁