登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(あ)第430号

昭和32年10月4日

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

【判示事項】    登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否

【判決要旨】  銃砲刀剣類等所持取締令第7条の規定による登録を受けた日本刀を所持する所為は、所持者その人の性格ないし所持の目的の如何にかかわらず、同令第2条の規定に違反せず、不法所持罪を構成しない。

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集11巻10号2474頁