登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否
最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(あ)第430号
昭和32年10月4日
銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件
【判示事項】 登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否
【判決要旨】 銃砲刀剣類等所持取締令第7条の規定による登録を受けた日本刀を所持する所為は、所持者その人の性格ないし所持の目的の如何にかかわらず、同令第2条の規定に違反せず、不法所持罪を構成しない。
【参照条文】 銃砲刀剣類所持等取締法2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集11巻10号2474頁