国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の運送人の責任限定と遅延損害金

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和51年(オ)第112号

昭和52年6月28日

損害賠償請求事件

【判示事項】    国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の運送人の責任限定と遅延損害金

【判決要旨】    運送人が国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の限定責任の範囲で損害賠償義務を負う場合、これに対する遅延損害金については右規定による限定を受けない。

【参照条文】    国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22-2

          国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約24-1

          商法514

          民法419

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集31巻4号511頁