国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の運送人の責任限定と遅延損害金
最高裁判所第2小法廷判決/昭和51年(オ)第112号
昭和52年6月28日
損害賠償請求事件
【判示事項】 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の運送人の責任限定と遅延損害金
【判決要旨】 運送人が国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22条2項所定の限定責任の範囲で損害賠償義務を負う場合、これに対する遅延損害金については右規定による限定を受けない。
【参照条文】 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約第11号による改正前のもの)22-2
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約24-1
商法514
民法419
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集31巻4号511頁