兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為を併合罪とした原判決の判断は,法令違反で | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為を併合罪とした原判決の判断は,法令違反であるなどの上告趣意について,原判決の判断は相当であり,上告趣意は,いずれも上告理由に当らないとして上告を棄却した事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和38年(あ)第1179号

昭和38年10月31日

傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、兇器準備集合

【判示事項】    兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為を併合罪とした原判決の判断は,法令違反であるなどの上告趣意について,原判決の判断は相当であり,上告趣意は,いずれも上告理由に当らないとして上告を棄却した事例

【判決要旨】    1 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である。

2 (原判決の要旨)

兇器準備集合罪は個人の生命、身体、財産をも保護法益としているものであり、また事実関係としては暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条違反の行為の予備的段階たる面もあるが、前者は共同加害行為の前段階において2人以上の者が兇器を準備しまたはその準備あることを知つて集合することを禁圧するためとくに規定が設けられたものであつて、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであるから、前者が発展して後者の犯罪がなされた場合においても、前者は後者に吸収されることなく各個に犯罪が成立し、両罪は併合罪の関係にあるものとするのが相当である。

【参照条文】    刑法208の2

          刑法45

          暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事148号1065頁