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株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和41年(行ツ)第65号

昭和43年12月24日

株式会社変更登記申請却下処分取消請求事件

【判示事項】    株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記

【判決要旨】    株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合においては、右退任による変更登記は、あらたに選任された取締役または監査役の就職するまで許されない。

【参照条文】    商法188-3

          商法258-1

          商法280

          商業登記法24

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集22巻13号3334頁