刑法126条2項にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑法126条2項にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和54年(あ)第1416号

昭和55年12月9日

艦船覆没、詐欺、漁業法違反被告事件

【判示事項】    刑法126条2項にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例

【判決要旨】    人の現在する漁船(267総トン、鋼質船)の船底部約3分の1を厳寒の千島列島ウルップ島海岸の砂利原に乗り上げさせて坐礁させたうえ、同船機関室内の海水取入れパイプのバルブを開放して同室内に約19.4トンの海水を取り入れ、自力離礁を不可能ならしめて、同船の航行能力を失わせた等の事実関係のもとにおいては、船体自体に破損が生じていなくても、右所為は刑法126条2項にいう艦船の「破壊」にあたる。

(補足意見がある。)

【参照条文】    刑法126-2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集34巻7号513頁