自社グループに所属するSPCを事実上一括管理するグループ中核会社に対し当該SPCによる不動産処分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自社グループに所属するSPCを事実上一括管理するグループ中核会社に対し当該SPCによる不動産処分行為に関する包括的代理権があらかじめ授与されていたとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成20年(ワ)第35167号、平成20年(ワ)第36543号

平成22年4月21日

【判示事項】    自社グループに所属するSPCを事実上一括管理するグループ中核会社に対し当該SPCによる不動産処分行為に関する包括的代理権があらかじめ授与されていたとされた事例

【参照条文】    民法99

【掲載誌】     判例タイムズ1336号161頁