国際航空運送貨物の運送中における減失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決/昭和47年(オ)第541号
昭和51年3月19日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号、右条約を改正する議定書(昭和42年条約第11号)による改正前のもの)25条1項にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義
2、国際航空運送貨物の運送中における減失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
【判決要旨】 1、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号、右条約を改正する議定書(昭和42年条約第11号)による改正前のもの)25条1項にいう「訴えが係属する裁判所の属する国の法律によれば故意に相当すると認められる過失」とは、我が国の法律上、「重大な過失」を意味するものと解すべきである。
2、航空運送人が葉書大で厚さ10センチメートルの木箱に入つたダイヤモンドにつきニューヨークから東京までの運送を委託され、その運送のため、右木箱に貴重品であることを示すレッド・スクエアー(赤色の四角形のマーク)を印し、航空運送状を添付した上、これを、行先札を付したオニオン・サック(赤色の網袋)に入れ、一見して木箱の到達地が東京であることを認識できる状態で旅客機の貨物室に積載したのにもかかわらず、右航空運送人の使用人が途中で手違いにより積み残し又は荷下ろししたため、木箱がオニオン・サックごと滅失した場合には、右木箱の滅失について、右使用人に重大な過失があるというべきである。
【参照条文】 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。右条約を改正する議定書(昭和42年条約第11号)による改正前のもの)25
商法581
商法766
国際海上物品運送法20-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集30巻2号128頁