山間部の畑地の境界を定めるに当たって、市道が敷設されるに伴い係争地が分筆された当時に作製された地 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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山間部の畑地の境界を定めるに当たって、市道が敷設されるに伴い係争地が分筆された当時に作製された地積測量図と、市道の敷設に伴って作製された道路台帳とを重ね合わせて、地積測量図の基点を求め、現地復元性のある図面を作製して境界を定めた事例

 

東京高等裁判所判決/平成26年(ネ)第2488号

平成28年3月24日

境界確定請求控訴事件

【判示事項】    山間部の畑地の境界を定めるに当たって、市道が敷設されるに伴い係争地が分筆された当時に作製された地積測量図と、市道の敷設に伴って作製された道路台帳とを重ね合わせて、地積測量図の基点を求め、現地復元性のある図面を作製して境界を定めた事例

【判決要旨】    1 旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)は、明治時代の地租改正時に作成された図面が基になっているから、この地図に過度に依拠して境界を定めることは相当でないが、土地の境界線の形状については参考となる。

2 市道が敷設されるに伴い係争地が分筆された当時に作製された地積測量図は、昭和55年10月4日に作製されたものであり、各土地の境界の指標となるコンクリート標が設置されたと記載されており、その作製に際して土地所有者等の関係者が現地で確認したものと認められることから、精度の高いものとしてこれを参考にして定めるのが相当である。

3 地積測量図に記載されたコンクリート標は現地では見当たらないが、現況を示すものとして市道の敷設に伴い作製され市に保存されていた道路台帳と地積測量図が重なり合うことから、この道路台帳を基にして地積測量図の基点を求め、係争地の境界を定めるのが相当である。

4 上記で求められた境界線は、相互の土地の占有状況や関係者の供述とも整合するものであり、合理的である。

【参照条文】    不動産登記法14

          不動産登記法123

          不動産登記法124

          不動産登記法125

          不動産登記法126

          不動産登記法127

          不動産登記法128

          不動産登記法129

          不動産登記法130

          不動産登記法131

          不動産登記法132

          不動産登記法133

          不動産登記法134

          不動産登記法135

          不動産登記法136

          不動産登記法137

          不動産登記法138

          不動産登記法139

          不動産登記法140

          不動産登記法141

          不動産登記法142

          不動産登記法143

          不動産登記法144

          不動産登記法145

          不動産登記法146

          不動産登記法147

          不動産登記法148

          不動産登記法149

          不動産登記法150

          不動産登記規則10

【掲載誌】     登記情報667号80頁