森林組合が,同組合の理事Y1が,その妻Y2が代表取締役を務める会社に不正な支出をしたとして,Y1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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森林組合が,同組合の理事Y1が,その妻Y2が代表取締役を務める会社に不正な支出をしたとして,Y1を含む同社の役員らに対し,損害賠償を求めた事案。

 

和歌山地方裁判所田辺支部判決/平成26年(ワ)第37号

平成27年12月2日

損害賠償請求事件

【判示事項】    森林組合が,同組合の理事Y1が,その妻Y2が代表取締役を務める会社に不正な支出をしたとして,Y1を含む同社の役員らに対し,損害賠償を求めた事案。

Y1は,同社の募集株式の代金と運転資金として助成されたものであると主張したが,裁判所は,支出は総代会の決議が必要であるが,同承認決議や事務局に一任する旨の決議がされたとは認められないとして,被告らの共同不法行為を認め,請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載