海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第470号
昭和49年3月15日
損害賠償請求事件
【判示事項】 一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
二、商法738条の堪航能力担保義務の範囲
三、商法738条の堪航能力担保義務の性質
【判決要旨】 一、海上物品運送契約において、積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合でも、商法739条により運送人の免責が許されない損害に関するかぎり、保険者は、保険代位により、荷主の運送人に対する損害賠償請求権を取得する。
二、商法738条により担保される堪航能力は、単に船舶自体が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の海上危険に耐えて安全に目的地にまで運送できる能力を含むものであり、船舶の構造に欠陥があつて通常の海上危険により海水が船艙内に侵入し、そのために貨物が損傷を受けたような場合には、その船舶は堪航能力を欠如していたものというべきである。
三、船舶所有者は、船舶が堪航能力を有しないことによつて生じた損害については、過失の有無にかかわらず、商法738条に基づく賠償責任を負担すべきものである。
【参照条文】 国際海上物品運送法附則2
商法629
商法662
商法739
商法815
商法816
民法519
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集28巻2号222頁