汽船甲に船長として,Bに操舵させて操船業務に従事して海上を航行中,業務上の注意義務を怠り,A操船 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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汽船甲に船長として,Bに操舵させて操船業務に従事して海上を航行中,業務上の注意義務を怠り,A操船の汽船乙と衝突させて両船に損傷を与えて艦船の往来に危険を生じさせ,甲乗船の2人を死傷させたとして起訴された事案

 

広島高等裁判所/平成15年(う)第61号

平成15年12月9日

業務上過失致死傷,業務上過失往来危険被告事件

【判示事項】    汽船甲に船長として,Bに操舵させて操船業務に従事して海上を航行中,業務上の注意義務を怠り,A操船の汽船乙と衝突させて両船に損傷を与えて艦船の往来に危険を生じさせ,甲乗船の2人を死傷させたとして起訴されたが,原判決の,衝突時の乙の速力を約9ノットとした上,乙の甲進路上への進出を予見し,乙との衝突回避も可能であったとの認定には事実誤認があり,衝突時の乙の速力は約15ノット前後であり,被告人が乙との衝突を予見して回避する可能性の認定には合理的な疑いがあるとして,原判決を破棄し,無罪を言い渡した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載