暴力行為等処罰に関する法律第1条第2項にいう常習の認定 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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暴力行為等処罰に関する法律第1条第2項にいう常習の認定

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第2613号

昭和31年10月30日

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

【判示事項】    暴力行為等処罰に関する法律第1条第2項にいう常習の認定

【判決要旨】    前に2回にわたり傷害罪で処罰された事実を資料として、その後1年余を経過して行われた暴力脅迫の行為を暴力行為等処罰に関する法律第1条第2項にいう常習として犯されたものと認定しても差支えない。

【参照条文】    暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集10巻10号1493頁