ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117条1項の類推適用

 

最高裁判所第1小法廷決定/令和元年(許)第14号

令和2年4月16日

終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117条1項の類推適用

【判決要旨】    裁判所は,ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停において,子を返還する旨の調停が成立した後に,事情の変更により同調停における子を返還する旨の定めを維持することを不当と認めるに至った場合は,同法117条1項の規定を類推適用して,当事者の申立てにより,上記定めを変更することができる。

【参照条文】    国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律117-1

          国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律145-3

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集74巻3号737頁