第1審及び第2審において、本人尋問を採用しなかったとしても、憲法第32条(裁判を受ける権利)に違 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第1審及び第2審において、本人尋問を採用しなかったとしても、憲法第32条(裁判を受ける権利)に違反するものではないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成2年(行ツ)第65号

平成3年1月17日

更正処分等取消請求上告事件

【判示事項】    (1) 第1審及び第2審において、本人尋問を採用しなかったとしても、憲法第32条(裁判を受ける権利)に違反するものではないとされた事例

          (2) 市との和解により、本件土地を市に売り渡したものであるから、右譲渡には租税特別措置法33条の4(収用等の特別控除)が適用されるべきであるとの納税者の主張が、右事実のみをもって同条項の適用を認むべき要件を具えているということはできないとして、排斥された事例

【判決要旨】    (1)・(2) 省略

【掲載誌】     税務訴訟資料182号31頁