産業廃棄物等を搬入するための林道使用につき、管理者である町長の許可を得なければならないとした条例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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産業廃棄物等を搬入するための林道使用につき、管理者である町長の許可を得なければならないとした条例が適法であるとされた事例

 

京都地方裁判所判決/平成7年(ワ)第1616号

平成9年10月31日

林道使用差止請求事件

【判示事項】    1 町が事業主体となって完成させた民有林林道につき、町に管理権があるとされた事例

2 産業廃棄物等を搬入するための林道使用につき、管理者である町長の許可を得なければならないとした条例が適法であるとされた事例

3 産業廃棄物等を搬入するための林道使用が林道設備の維持管理や他の者による使用に支障をきたすおそれがあるとして、その使用差止めが認められた事例

【参照条文】    地方自治法2-2

          地方自治法3

          地方自治法14-2

          美山町林道管理条例7

          美山町林道管理条例8

【掲載誌】     判例時報1651号122頁