沖合底曳網漁船が操業中、ししゃも40トン入りの網を甲板に引き上げようとして船体のバランスを失い転覆沈没して、乗員9人が死亡した事故につき、船長兼漁労長の業務上の過失を認めた事例
旭川地方裁判所判決/昭和55年(わ)第97号
昭和57年7月2日
業務上過失致死、業務上過失往来妨害
【判示事項】 沖合底曳網漁船が操業中、ししゃも40トン入りの網を甲板に引き上げようとして船体のバランスを失い転覆沈没して、乗員9人が死亡した事故につき、船長兼漁労長の業務上の過失を認めた事例
【掲載誌】 刑事裁判資料249号97頁