土地収用法20条3号の判断における建設大臣の裁量権と司法審査の方法
東京高等裁判所判決/昭和44年(行コ)第12号
昭和48年7月13日
事業の認定、土地細目の公告及び土地収用裁決取消請求控訴事件
【判示事項】 1、土地収用法20条3号の判断における建設大臣の裁量権と司法審査の方法
2、高度の文化的価値を持つ自然環境を道路建設のため収用する場合の判断基準
3、土地収用法20条3号に該当するとの建設大臣の判断が当然に尽すべき考慮を尽さず、本来考慮に容れるべきでない事項を考慮するなどその判断の方法ないし過程に過誤があるとされた事例
【判決要旨】 1、建設大臣は、土地収用法20条3号の判断について、ある範囲の裁量判断の余地を持つが、その判断をするにあたり、当然尽すべき考慮を尽さず、また本来考慮すべきでない事項を考慮に容れ、もしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価したときは、右判断は、裁量判断の方法ないし過程に誤りがあるものとして違法となる。
2、高度の文化的価値を持つ自然環境の保全は、国民が健康で文化的な生活を営む条件にかかわるものとして、行政の上においても最大限に尊重されるべきものであるから、これを道路建設のため収用するには、右の要請を越える必要性がなければならない。
3、判文参照
【参照条文】 土地収用法20
行政事件訴訟法30
【掲載誌】 行政事件裁判例集24巻6~7号533頁
訟務月報19巻13号71頁
東京高等裁判所判決時報民事24巻7号131頁
判例タイムズ297号124頁
判例時報710号23頁