麻薬取締法第67条第1項にいう常習の認定 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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麻薬取締法第67条第1項にいう常習の認定

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和29年(あ)第2024号

昭和30年3月3日

麻薬取締法違反被告事件

【判示事項】    麻薬取締法第67条第1項にいう常習の認定

【判決要旨】    反覆累行された麻薬取締法第12条第1項の違反行為の態様、回数、数量等に基いて、同法第67条第1項の常習性を認定しても差支えない。

【参照条文】    麻薬取締法(昭和28年法律第14号)67

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集9巻3号405頁