申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要件を理由として不許可処分をすることは許されず、許可すべき義務が懈怠が継続しているとして、国家賠償請求を認容した事例

 

大阪高等裁判所判決/平成元年(行コ)第37号、平成2年(行コ)第42号

平成2年10月31日

不作為違法確認請求控訴・同附帯控訴事件

【判示事項】    申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要件を理由として不許可処分をすることは許されず、許可すべき義務が懈怠が継続しているとして、国家賠償請求を認容した事例

【参照条文】    国家賠償法1

          消防法11

          消防法(昭50法84号による改正前)11

          危険物の規制に関する政令7

          行政不服審査法7

          行政事件訴訟法3

【掲載誌】     判例時報1396号42頁