申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要件を理由として不許可処分をすることは許されず、許可すべき義務が懈怠が継続しているとして、国家賠償請求を認容した事例
大阪高等裁判所判決/平成元年(行コ)第37号、平成2年(行コ)第42号
平成2年10月31日
不作為違法確認請求控訴・同附帯控訴事件
【判示事項】 申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要件を理由として不許可処分をすることは許されず、許可すべき義務が懈怠が継続しているとして、国家賠償請求を認容した事例
【参照条文】 国家賠償法1
消防法11
消防法(昭50法84号による改正前)11
危険物の規制に関する政令7
行政不服審査法7
行政事件訴訟法3
【掲載誌】 判例時報1396号42頁